労災診療費算定実務研修会
先日、「労災診療費算定実務研修会」が、名古屋国際センターにて開催され、医事課スタッフが受講しました。
研修内容は、
1、愛知労働局のご挨拶
2、労災情報保険情報センターからのお知らせ
3、講義
1)審査事例、基本的留意事項
2)労災給付請求に関する留意点
3)労災診療費の算定に係る解説
といったものでした。
健康保険と労災保険では、算定方法や点数に違いがあります。
どちらも算定方法は簡単ではなく、改正も多く、診療内容によって複雑さも違うため、定期的に研修を受けています。
今回使用した、平成29年版の算定本とガイドブックは、図表の多用など視覚的な理解がしやすい工夫がなされていました。
講義での学びと合わせて、実務の中で活用していきたいと思います。
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労働者が業務災害や通勤災害を被った場合、労働者災害補償保険(労災保険)から療養(補償)給付等の保険給付が行われるほか、アフターケア等が実施され、被災労働者の早期の回復、社会復帰が実施されています。
労災で受診される場合は、会社発行の用紙をお持ち下さい。転医の場合も同様です。
労災の場合、健康保険は使用できません。
希望制や選択制といったことではなく、健康保険の使用は、法律で禁じられています。